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組合員の皆さまへのお知らせ

2020.02.22

外国人技能実習制度における養成講習の経過措置が令和2年3月31日(2020年3月31日)に終了します

外国人技能実習制度における養成講習とは?

技能実習制度においては、実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者については、3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。

令和2年3月31日に経過措置が終了するため、実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講をお願いいたします。

お近くの開催場所や受講お申し込み方法等がわからないという場合には、担当職員又は、組合事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。


公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)で受講なら賛助会員価格受講可能です

養成講習につきましては 公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)等の機関において実施されております。なお、 公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)賛助会員に登録されている場合には、賛助会員価格で受講が可能ですので、 公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)開催の養成講習をお申し込みご希望の場合には、賛助会員番号等をお知らせいたしますので、担当職員又は、組合事務局(03-3226-8224)までご連絡ください。


実習実施者(技能実習責任者)を対象とした養成講習機関一覧

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