令和2年4月1日からのETCコーポレートカード大口・多頻度割引の車両単位割引率について
大口・多頻度割引の車両単位割引の10%拡充措置が延長されます
ETCコーポレートカードの大口・多頻度割引の車両単位割引の10%拡充措置(*)が令和3年3月末まで延長されることが発表されました。
(*)ETC2.0を使用する事業用車両(注)に限り適用される割引率です。
(注) 道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 58 条に定める自動車検査証において道路 運送車両法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 74 号)第 35 条の 3 第 1 項第 13 号につい て事業用と区別、又は道路運送車両法施行規則第 63 条の 2 に定める軽自動車届出済証 において事業用と区別されている ETC2.0 搭載車両。
適用される車両単位割引の割引率
適用される車両単位割引率は下記表のとおりです。
自動車1台ごとの1ヶ月の高速国道のご利用額 | 割引率 |
---|---|
5,000円を超え、10,000円までの部分 | 10%(※20%) |
10,000円を超え、30,000円までの部分 | 20%(※30%) |
30,000円を超える部分 | 30%(※40%) |
※()内は、ETC2.0を使用する事業用車両(注)に限り適用される割引率です。
車両単位割引確認表
自動車検査証「自家用」と区別 | 自動車検査証「事業用」と区別 | |
---|---|---|
ETC車載器 | 車両単位割引拡充措置なし | 車両単位割引拡充措置なし |
ETC2.0車載器 | 車両単位割引拡充措置なし | 車両単位割引拡充措置あり |
ご利用のETC車載器がETC2.0車載器であるかどうかは、ETC車載器本体、ETC車載器セットアップ証明書をご確認ください。ETCコーポレートカードをご利用中、ETCコーポレートカードご利用を検討しているが、「車両が遠方にある」「車両が多数あって確認が大変」、ETC車載器が確認が難しいという場合には、組合までご連絡くださいませ。
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