技能実習指導員の選任

技能実習生が修得しようとする技術、技能及び知識について5年以上の経験のある常勤の役職員の選任が必要になります。
また、技能実習を実施する場所が複数にわたる場合には、場所ごとに技能実習指導員の選任が必要になります。


技能実習生のための宿舎の提供

技能実習生が生活するための宿泊施設を用意する必要があります。宿泊施設については借り上げアパートや自社保有物件、社宅で技能実習生一人あたりの専有面積が3畳以上確保できることが求められ、また、 就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措 置を講じていることが必要になります。
宿泊施設については、風呂やトイレ、キッチン等日常生活が送れる設備が整っていることが必要となっております。


技能実習生のための生活必需品

技能実習生が入国後、生活を送れるように生活必需品を用意していただく必要があります。生活必需品については、布団等の寝具、エアコン等の冷暖房設備、テーブル等の家具、炊飯器や冷蔵庫等のキッチン用品、掃除機等の掃除用品が必要になります。
技能実習生の受入れに際しましては、技能実習生受入れに必要な生活必需品チェックシートを用意しておりますので、受入れの際にはご案内させていただきます。


生活指導員の選任

技能実習生受入れのためには、日本における生活を技能実習生に指導する生活指導員の選任が必要になります。
生活指導員の方は、ゴミの出し方等、自転車の乗り方、信号の渡り方等の交通ルール等を指導する役割が求められています。


技能実習生のための社会保険への加入

円滑な技能実習のために、技能実習生の病気や怪我に備えた措置をとっていただく必要があります。
他の職員と同様に社会保険に加入をしていただき、同等の待遇である必要があります。


上記は一例でありますが、外国人技能実習生の受入れのためには、受入れ企業様の責務として、適正な外国人技能実習を実施するために、上記のような条件を揃えていただくことが必要になります。より具体的な技能実習生受入れの条件については、打ち合わせの際に説明させていただきます。

外国人技能実習生受入れご相談・お問い合わせ

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