「特定技能」では即戦力となる外国人材の受入れが可能です

在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が 2018年12月の臨時国会において、可決・成立しました。

これにより、人手不足が深刻な産業分野において在留資格「特定技能」での新たな外国人材の受入れが 2019年4月1日より可能となりました。

この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するために、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を持ち、即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。

特定技能のポイント

在留資格「特定技能」は2種類の在留資格によって構成されています。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号と特定技能2号の比較

特定技能1号、特定技能2号においては、それぞれ在留期間、技能水準、日本語能力水準が定められており、家族の帯同についても定められています。受入れ機関又は登録支援機関による支援は、特定技能1号においては対象となりますが、特定技能2号においては支援の対象となならないことに注意が必要です。

 特定技能1号のポイント特定技能2号のポイント
在留期間1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)
試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援対象対象外