技能実習生への特別定額給付金について

特別定額給付金について

外国人技能実習制度の適正な運用につきましては、平素から格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、今般、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」により、家計への支援として、本年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている者に対し、1人当たり10万円を給付する特別定額給付金(以下「給付金」といいます。)が支給されることとなりました。
本給付金は外国人であっても、令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている者であれば給付の対象となり、技能実習生も同様に給付の対象となります。
つきましては、希望する技能実習生が確実に給付金を受給できるよう、必要な支援等を行っていただきますようお願いします。

特別定額給付金の周知について

実習実施者は、給付金の概要や、申請者自らが居住する市区町村に申請する必要があること、申請期限(各市区町村で郵送による申請受付が開始された日から3か月以内)があること等、給付金の申請に関する事項について、技能実習生に周知を図っていただきますようお願いいたします。
なお、周知に当たっては多言語化された給付金のリーフレットをご活用いただくとともに、母国の在京大使館等が発信するSNS(Facebook等)も確認するよう技能実習生へお伝えくださいますようお願いいたします。

申請手続について

(1)給付金の申請に当たっては、あらかじめ申請者の名前が印刷された申請書が、市区町村から申請・受給権者である技能実習生宛てに郵送されますので、これらが技能実習生本人の元に確実に届くよう配慮していただきますようお願いいたします。具体的には、技能実習生が居住する寮の郵便受けに技能実習生各自の名前を記載することに加えて、申請書を技能実習生各自が受け取ったかを適宜ご確認いただくとともに、申請書が郵送されないなどの場合は、市区町村へ問い合わせるなどの支援をお願いいたします。

(2)申請書を受け取った技能実習生は、振込先口座番号などの必要事項を記入し、本人確認書類及び振込先口座の確認書類(いずれも写し等で可)を市区町村に郵送する必要がありますので、申請から受給までの一連の流れの説明、申請書の記入や確認書類の写しの準備、ポストへの投函などについて支援をお願いいたします。

(3)給付金の振込先口座は、必ず技能実習生名義のものとし、技能実習生本人が直接給付金を受け取ることができるようにしてくださいますようお願いいたします。技能実習生が振込先口座を持っていない、金融機関から著しく離れた場所に住んでいる等、真にやむを得ない場合には、市区町村の窓口での給付が可能とされています。詳しくは、技能実習生の住民基本台帳への登録がある市区町村へお尋ねくださいますようお願いいたします。お尋ねの結果、給付可能な場合は、振込先口座がなくても給付を受けられることを技能実習生へ説明してくださいますようお願いいたします。そして、給付を受けるためには、市区町村の窓口で、申請書の提出とともに本人確認書類を提示する必要がありますので、技能実習生を車で連れて行くなど本手続に係る支援をお願いいたします。

(4)申請には期限が設定されているため、期限を確認の上、技能実習生に伝えるとともに、申請書、本人確認書類の準備にかかる時間も勘案して、技能実習生への支援をお願いいたします。

(5)申請書の不備等に関する補正の連絡が技能実習生本人に届く場合があるため、連絡の見落としが発生しないよう、技能実習生への確認等をお願いいたします。

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