実習状況報告書の様式が変わります

実施状況報告書』の様式について

平素は、幣組合が行っている外国人技能実習事業の適正な運営につきまして御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

外国人技能実習機構より、『実施状況報告書』の様式が改正される予定である旨、お知らせが出ております。改正された実習状況報告書につきましては、3月下旬以降に公表される予定です。組合員の皆様には、改正後、公表された際には、担当者または組合よりお知らせいたします。

なお、昨年まで公表されていた実施状況報告書の様式につきましては使用できなくなりますので、ご注意くださいますようお願いいたします。

実施状況報告書とは?

実習実施者が、毎年1回、技能実習年度が終了後、5月31日までに作成の上、住所地(法人の場合は本店所在地)を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に、技能実習の実施状況を記載・作成し提出する必要が定められている書類です。

実施状況報告書の提出期限について

また、実施状況報告書につきましては、技能実習年度終了後、翌年度の5月31日までに必ず提出する必要がございます。実習実施者の皆様には担当者または組合より、記載方法、作成方法、提出方法、内容の確認等ご案内をいたしますので、提出期限の遵守についてご協力をいただきますよう、大変手数おかけしますがよろしくお願いいたします。

外国人技能実習生受入れご相談・お問い合わせ

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