技能実習生の私有物収納設備の取扱いについて

技能実習生の「私有物収納設備」について

平素は、幣組合の外国人技能実習事業にご協力をいただきまして誠にありがとうございます。

外国人技能実習機構より、技能実習生の「私有物収納設備」について通知がありましたのでお知らせいたします。

技能実習生の「私有物収納設備」について、プライバシーの確保や盗難防止の観点から、身の回り品を収納できる一定の容量がありかつ施錠可能・持出不能なもの(個人別に施錠可能な部屋である場合を除く。)であることが必要となっております。

「私有物収納設備」は一定の容量がありかつ施錠可能・持出不能なものであることが必要です

外国人技能実習機構が行う実地検査において、上記の措置が取られていない事例が散見されていますので、実習実施者の皆様には、大変お手数おかけしますが、プライバシーの確保や盗難防止の観点から、身の回り品を収納できる一定の容量がありかつ施錠可能・持出不能な「私有物収納設備」をご用意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

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